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医療法人設立申請スケジュール

東京都における、医療法人の設立申請から登記までのスケジュールはおおよそ以下のようになっております。

説明会

定款・寄付行為(案)の作成

設立総会の開催

設立認可申請書の作成

設立認可申請書の提出(仮受付)

設立認可申請書の審査

(保健所等の関係機関への照会や実地検査、面接を含む) ↓

設立認可申請書の本申請

医療審議会への諮問

答申

設立認可書交付

設立登記申請書類の作成・申請

登記完了(法人設立)

医療法人設立申請に必要な書類

医療法人設立に必要な書類は以下です。

■医療法人設立認可申請書
■定款(寄付行為)
■財産目録
 財産目録明細書
 不動産鑑定評価書
 減価償却計算書
 負債内訳書
 負債説明資料
 負債根拠書類
 債務引継ぎ承認書
■リース物件一覧表
■リース契約書
■リース引継承認書
■社員・役員名簿
■出資(寄付)申込書
■預金残高証明書
■設立総会議事録
■設立趣意書
■医療施設の概要
 周辺の概略図
 建物平面図
■不動産賃貸借契約書(写し)
■家賃の根拠書類
 賃貸借契約引継承認書(覚書)
 土地建物登記簿謄本
■事業計画書(2ヵ年又は3ヵ年)
■予算書
 予算明細書
 職員給与費内訳書
■履歴書
 印鑑証明
 委任状
 役員就任承諾書
 管理者就任承諾書
 管理者医師免許証(写し)
■理事長医師免許証(写し)
■理事医師免許証(写し)
■実績表(2年分)
■確定申告書(2年分)
■従業者名簿
■医療従事者充足状況
■診療所の開設届の写し

医療法人の種類

医療法人には「社団」形式の社団医療法人と「財団」形式の財団医療法人の2種類があります。

(1)社団医療法人とは?
病院又は診療所などを開設することを目的として集まった「人」の集合体で、一般的にはその集まった人が預金や医薬品、医療用機械などを出資し法人を設立します。
出資者を「社員」と呼び

出資者がその出資持分に応じて払戻請求権を保有する「持分の定めのある社団」と出資持分に応じた払戻請求権の無い「持分の定めのない社団」があるとされてきました。

ただし2007年4月1日の医療法改正により「持分の定めのある社団」は新規設立できなくなりました。

既存の「持分の定めのある社団」は経過措置のもと当分の間は払戻請求権及び残余財産分配請求権を持ったまま存続することとなります。

(2)財団医療法人とは?
社団が「人」の集まりであるのに対し、「財産」そのものが医療法人の基盤となっており、従って、財団医療法人を設立する場合には、個人などが医療法人に必要な財産(資産)を寄付する事になります。
したがって財産を寄付したものは持分を持つ事は無く、解散した際の残余財産は理事会などでその処分方法を定め、都道府県知事(又は厚生労働大臣)の許可を得て処分する事になります。


※医療法人の現状
医療法人総数のうち99%が社団医療法人、1%が財団医療法人という構成になっています。

このサイトも社団医療法人を前提に記載しております。

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(営業時間 10:00~19:00 月曜日~土曜日)
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