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医療法人の種類

医療法人には「社団」形式の社団医療法人と「財団」形式の財団医療法人の2種類があります。

(1)社団医療法人とは?
病院又は診療所などを開設することを目的として集まった「人」の集合体で、一般的にはその集まった人が預金や医薬品、医療用機械などを出資し法人を設立します。
出資者を「社員」と呼び

出資者がその出資持分に応じて払戻請求権を保有する「持分の定めのある社団」と出資持分に応じた払戻請求権の無い「持分の定めのない社団」があるとされてきました。

ただし2007年4月1日の医療法改正により「持分の定めのある社団」は新規設立できなくなりました。

既存の「持分の定めのある社団」は経過措置のもと当分の間は払戻請求権及び残余財産分配請求権を持ったまま存続することとなります。

(2)財団医療法人とは?
社団が「人」の集まりであるのに対し、「財産」そのものが医療法人の基盤となっており、従って、財団医療法人を設立する場合には、個人などが医療法人に必要な財産(資産)を寄付する事になります。
したがって財産を寄付したものは持分を持つ事は無く、解散した際の残余財産は理事会などでその処分方法を定め、都道府県知事(又は厚生労働大臣)の許可を得て処分する事になります。


※医療法人の現状
医療法人総数のうち99%が社団医療法人、1%が財団医療法人という構成になっています。

このサイトも社団医療法人を前提に記載しております。

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