医療法人設立の登記
医療法人の設立認可を受けたら、速やかに法務局に行って設立の登記をし、病院等開設のための一連の手続を行ってください。
保険医療機関の指定
既存の診療所や病院であっても、法人化したあとは新規開設扱いになります。
従って、保険医療機関の指定等も新たにうけなくてはなりません。
税務署などへの届出
税務署、都税事務所、区市町村、労働基準監督署などの諸官庁への手続も忘れずに行ってください。
尚、医療法人の役員、従業員などで常時そこで働く方は、健康保険・厚生年金保険への加入が必要になります。
その他の手続
出資(寄付)により法人の財産となったもの(土地、建物、車両、銀行預金など)は、全て法人の名義に書き換えてください。
電気、ガス、水道、電話などの契約名義も同様です。