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医療法人設立後の手続

医療法人設立の登記

医療法人の設立認可を受けたら、速やかに法務局に行って設立の登記をし、病院等開設のための一連の手続を行ってください。

保険医療機関の指定

既存の診療所や病院であっても、法人化したあとは新規開設扱いになります。 従って、保険医療機関の指定等も新たにうけなくてはなりません。

税務署などへの届出

税務署、都税事務所、区市町村、労働基準監督署などの諸官庁への手続も忘れずに行ってください。 尚、医療法人の役員、従業員などで常時そこで働く方は、健康保険・厚生年金保険への加入が必要になります。

その他の手続

出資(寄付)により法人の財産となったもの(土地、建物、車両、銀行預金など)は、全て法人の名義に書き換えてください。 電気、ガス、水道、電話などの契約名義も同様です。
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